神戸グルメの通う美味い焼き鳥屋 とり梅

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運転免許技能試験 合格 虎の巻 通行禁止違反等

運転免許技能試験採点基準 通行禁止違反等

減点事項

法第8条又は法第25条の2第2項に違反した場合。

道路交通法第8条(通行の禁止等)
 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2  車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3  警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4  前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5  第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6  第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。

道路交通法第25条の2(横断等の禁止)
 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2  車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。


適用事項

1 道路標識等によりその通行が禁止されている道路又はその部分を通行し若しくは通行しようとした場合。

2 道路標識等により横断、回転又は後退が禁止されている道路の部分において、当該禁止された行為をし若しくはしようとした場合。(25条の2)


運用解説

1 この細目を適用することになった場合は、第1の4の(6)のイにより試験官補助を行って是正するものとする。

2 この細目でいう道路標識等は、「通行止め(301)」、「車両通行止め(302)」、「車両進入禁止(303)」、「二輪の自動車以外自動車通行止め(304)」「車両(組み合わせ)通行止め(310)」、 「指定方向外進行禁止(311−A〜F)」、 「車両横断禁止(312)」、「回転禁止(313)」「自転車専用(325の2)」、「自転車及び歩行者専用(325の3)」、「歩行者専用(325の4)」、「一方通行(326−A)、(326−B)」であり、道路標示は「回転禁止(101)」である。

3 道路標識等により、横断、回転又は後退が禁止されていない道路の部分において、当該行為をしようとして歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害しようとした場合は、細目「優先判断不良〔妨害〕」を適用するこことなる。

4 この細目は、受験者が道路標識等に注意を払っているか、また、道路標識等の意味を理解しているかを観察することが大切である。したがって、その適用に当たっては該当する行為を未然に防止しなければならないので、是正のタイミングを適正に行う必要がある。







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運転免許技能試験採点
日時
2009年05月14日12:13
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 駐車違反

運転免許技能試験採点基準 駐車違反

減点事項

法第45条に違反した場合。

道路交通法第四十五条(駐車を禁止する場所)
 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一  人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二  道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三  消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四  消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五  火災報知機から一メートル以内の部分
2  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3  公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。


適用事項 減点 路上10点

1 道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げる道路の部分で駐車し、又は駐車しようとした場合。ただし、法令の除外規定に該当する場合には適用しない。(45条)

(1)人の乗降、貨物の積みおろし、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用出入口から3メートル以内の部分。

(2)道路工事が行われている当該工事区域の側端から5メートル以内の部分。

(3)消防用機械器具の置場等の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分。

(4)消火栓等の標識又は消防用防火水槽から5メートル以内の部分。

(5)火災報知機から1メートル以内の部分。

2 道路上の駐車車両の右側に3.5メートル以上の余地がないこととなる場所で駐車し、又は駐車しようとした場合。ただし、法令の除外規定に該当する場合には適用しない。


運用解説

1 この細目は特別課題実施中に、受験者が設定した経路を確認するため駐車禁止場所に停車した場合、おおむね3分以上の経過で減点細目「発進不能」に該当することから、通常の状態でこの細目に該当することは考えにくいところである。しかし、道路交通法第2条第1項第18号に定義されている「駐車」の状態に該当する可能性が全くないわけではないので、あえてこの細目を設けることとした。

2 この細目に係わる道路標識は「駐車禁止(316)」であり、道路標示は「駐車禁止(104)」である。






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日時
2009年05月08日11:12
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 駐停車違反

運転免許技能試験採点基準 駐停車違反

減点事項

法第44条に違反した場合。

道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)
 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四  安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五  乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六  踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分



適用事項 減点 路上20点

道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げる道路の部分で、停車又は駐車をし若しくは停車又は駐車をしようとした場合。ただし、法令の除外規定に該当する場合には適用しない。(44条)

1 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル。

2 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分。

3 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分。

4 安全地帯の左側の部分及びその部分の前後から

5 バスの停留所又は路面電車の停留場を表示する表示柱又は表示板が設けられている位置から10メートル以内の部分。

6 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分。


運用解説

1 この細目は、禁止場所で停止することとなることが明らかになった時点で注意を与え、直ちに是正させ、適用することとする。

2 この細目に係わる道路標識は「駐停車禁止(315)」であり、道路標示は「駐停車禁止(103)」である。

3 踏切で停止した場合は、この細目ではなく、減点細目「踏切不停止等」第3項を適用する。







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2009年05月07日12:14
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 安全運転義務違反

運転免許技能試験採点基準 安全運転義務違反

減点事項

法第70条に違反したため試験官補助をした場合。

道路交通法第70条(安全運転の義務)
 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。


適用事項 減点 危険行為(試験中止)

ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び試験車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転をしようとしないため、試験官がハンドル、ブレーキその他の操作を補助し是正措置を指示した場合。(70条)


運用解説

この細目は、急迫した危険を回避するために試験官補助を行ったが、状況が複雑で他に該当する減点細目がない場合に試験官補助の理由(原因)となった減点細目と結び付けて記録しておくことが必要である。







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2009年04月18日13:01
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 割込み

運転免許技能試験採点基準 割込み

減点事項

法第32条に違反した場合。

道路交通法第32条(割込み等の禁止)
 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。


適用事項 減点 危険行為(試験中止)

法令の規定、警察官の命令若しくは危険を防止するため、停止若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止若しくは徐行している車両等に追いついた場合に、その前方に割込み若しくは割り込もうとし、又は前方を横切り若しくは横切ろうとしたとき。(32条)


運用解説

この細目の適用にあたっては、対象となる車両等に実害を与えたか否かを考慮する必要がある。









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日時
2009年04月18日12:45
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 追越し違反

運転免許技能試験採点基準 追越し違反

減点事項

法第20条第3項後段、法第28条第1項、第2項、第4項、法第29条又は法第30条に違反した場合

道路交通法第20条第3(車両通行帯)
3 車両は、追越しをするとき、第25条第1項若しくは第2項若しくは第34条第1項から第5項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

道路交通法第28条(追越しの方法)
 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前3項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

道路交通法第29条(追越しを禁止する場合)
 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

道路交通法第30条(追越しを禁止する場所)
 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分


適用事項 減点 危険行為 試験中止

1 車両通行帯の設けられた道路又は道路標識等によって車両通行帯の通行区分を指定されている道路で追越しをする場合に、試験車の通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行せず又は通行しようとしないとき。(20条)

2 他の車両を追い越そうとする場合に、その左側を通行し又は通行しようとしたとき。(28条)

3 前車が右折するため、道路の中央又は右側端に寄って通行している場合に、追越しのためその右側を通行し又は通行しようとしたとき。(28条)

4 追越しをしようとする場合に、反対の方向又は後方からの交通及び前車の前方の交通に注意せず、かつ、前車の速度及び進路並びに道路状況に応じた安全な速度と方法によらないで進行し又は進行しようとしたとき。(28条)

5 前車が他の自動車を追い越そうとしている場合に、追越しを始め又は始めようとしたとき。(29条)

6 次に掲げる場所で、他の車両(軽車両を除く。)を追越すため、進路を変更し又は変更しようとした場合若しくは前車の側方を通過し又は通過しようとした場合。(30条)

(1)道路標識等により追越しが禁止されて場所。
(2)道路の曲がり角附近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂。
(3)トンネル。ただし、車両通行帯の設けられている場合には適用しない。
(4) 交差点及び交差点の手前の側端から前に30メートル以内の部分。ただし、優先道路を通行している場合には適用しない。
(5)踏切又は横断歩道等及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分。


運用解説

1 この細目に係わる道路標識は「追越し禁止(314の2)」に「追越し禁止(508の2)」の補助標識を付置したもので、道路標示はない。

2 この細目の適用にあたっては、追越しと追抜きを区分することが必要である。


県運用解説

1 追越し時の側方間隔(おおむね1メートル以上)不保持は、第4項を適用する。

2 追越しの際、車両通行帯から車体の一部がはみだしていても、この細目は適用せず通行帯違反を適用する。






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2009年04月16日18:54
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 踏切不停止

運転免許技能試験採点基準 踏切不停止

減点事項

法第33条第1項(安全確認を除く。)、第2項又は法第50条第2項(踏切のみ。)に違反した場合

道路交通法第33条(踏切の通過)
 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

道路交通法第50条(交差点等への進入禁止)
 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。


適用事項 減点 危険行為 試験中止

1 踏切の手前(停止線が設けられている場合は停止線の手前)から、おおむね2メートル未満手前までの範囲で停止せず又は停止しようとしない場合。ただし、信号機の表示する信号に従う場合には適用しない。〔手前〕(33条)

2 踏切の遮断機が閉じようとし若しくは閉じている間又は踏切の警報機が鳴っている間に踏切に入り又は入ろうとした場合。〔立入〕(33条)

3 前方の車両等の状況により、踏切内で停止することとなるおそれがある場合に踏切に入ろうとし又は入った場合。〔内〕(50条)


備考

1 車体の一部が踏切内に入り又は踏切の手前の停止線を越えて停止した場合にも上覧第1項を適用する。

2 踏切の直前で停止したが、発進後踏切内に車体の一部が入って停止(エンストを含む。)した場合も上覧第3項を適用する。


運用解説

1 適用事項2は、発進を始めたのと同時に警報機が鳴り始め又は遮断機が閉じかかったりしたため、停止線を越えて停止しても、列車等の通行に支障を及ぼすおそれがない地点であれば適用しない。

2 適用事項3は、踏切に車体の一部が残って停止したときにも適用する。


県運用解説

1 第3項は、客観的な事実が生じた場合に適用する。

2 踏切とは軌道敷内をいう。(別添付第1場内試験課題基準参照)

3 踏切の停止線の手前(停止線の2メートル以内)で停止し、発進直後、停止線を越えエンストしたが軌道敷にかからなかった場合は、「エンスト」の適用のみで、この細目は適用しない。








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2009年04月16日17:58
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運転免許技能試験 合格 虎の巻  速度超過

運転免許技能試験採点基準 速度超過

減点事項

法第22条第1項に違反した場合又は指示した速度を超過した場合

道路交通法第22条第1項(最高速度)
 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
【令】第11条
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正10年法律第76号)第14条(同法第31条において準用する場合を含む。第62条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。


適用事項 減点 路上20点 場内20点

道路標識等により最高速度が指定されている道路ではその最高速度、その他の道路では政令に定める最高速度又は場内試験では速度指定区間の指示速度をそれぞれ超過した場合 (22条)

運用解説

1 この細目に係わる道路標識は「最高速度(323)」、「特定の種類の車両の最高速度(323の2)」で道路標示は「最高速度(105)」である。

2 この細目は、路上における最高速度又は場内における指示速度をおおむね5キロメートル毎時以上超過した場合に適用する。おおむね5キロメートル毎時といえども路上における速度違反を容認するわけではないが、速度計の誤差をやや大きめにみてこの数値にしたものである。

3 この細目の趣旨は、速度計を見ないで速度超過を続けようとするものを対象とするものであるから、瞬間的な超過をした場合は適用しない。

4 場内における指示速度が試験課題となっている理由は、加速状況を観察するほか、指定区間に続く周回カーブを通過するためのブレーキ操作及びハンドル操作を公平に観察するため、各受験者に同一条件を課していることにあるから、おおむね5キロメートル毎時以上の超過があっても、コーナリングが適切であればあえてこの細目を適用する必要はない。







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運転免許技能試験 合格 虎の巻 合図者妨害

運転免許技能試験採点基準 合図者妨害

減点事項

法第25条第3項、法第31条の2、法第34条第6項又は法第35条第2項に違反した場合

道路交通法第25条第3項(道路外に出る場合の方法)
3  道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

道路交通法第31条の2(乗合自動車の発進の保護)
 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

道路交通法第34条第6項

 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

道路交通法第35条第2項

法第34条第6項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。


適用事項 減点 路上20点 場内20点

1 左折若しくは右折(道路外に出るための右左折を含む。)しようとする車両又は交差点で進行方向別通行区分の指定に従うための車両が、進路を変える合図をした場合に、その合図をした車両の進路の変更を妨げ又は妨げようとしたとき。ただし、その後方にある試験車が速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合には適用しない。〔進路〕(25・34・35条)

2 停留所において、乗客の乗降のため停車していたバスが、発進するための進路を変えようと合図をした場合に、そのバスの進路の変更を妨げ又は妨げようとしたとき。ただし、その後方にある試験車が速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合には適用しない。〔バス〕(31条の2)


運用解説

1 前車が適正な合図をしないで不当に試験車の進路を妨げたような場合の適用事項は、状況を十分考慮する必要がある。

2 適応事項2は、合図をした乗合自動車の発進のための進路変更を妨げた場合に適用するものであるから、停止している乗合自動車の側方を通過しようとする直前で合図が出されても、そのまま進行しても差し支えない。


県運用解説

1 この細目は、客観的な事実が生じた場合に敵用する。

2 客の乗降のため停止しているバスが、必要以上に早い時期に発進の合図をした場合、停止せずに、進行を続けてもこの細目は適用しない。








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2009年03月27日12:58
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 緊急車妨害

運転免許技能試験採点基準 緊急車妨害

減点事項

法第40条第1項、第2項、法第41条の2、第1項又は第2項に違反した場合

道路交通法第40条(緊急自動車の優先)
 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

道路交通法法第41条の2(消防用車両の優先等)
 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。

2  前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。


適用事項

1 交差点又はその附近において、サイレンを鳴らし赤色の警光燈をつけた緊急自動車(消防用車両を含む。以下同じ。)が接近してきた場合に、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路では、その左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は道路の右側。次項も同じ。)に寄って、一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。(40条・41条の2)

2 交差点又はその附近以外の場所において、緊急自動車が接近してきた場合に、道路の左側に寄って進路を譲らないとき。(40条・41条の2)


運用解説

1 この細目に該当するのはまれなことであり、減点することよりも指導するという考え方が望ましい。

2 この細目でいう緊急自動車には、最高速度違反者を取締るためサイレンを鳴らさないで緊急走行中の警察車両は含まないものとする。

3 消防用車両の具体例は、出火に際し臨時に消火ポンプ等を積載している貨物自動車、消火ポンプやホース等を運搬するための原動機付自転車又は手押式のポンプ車やホース車等である。







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2009年03月26日13:01
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 駐停車方法違反

運転免許技能試験採点基準 駐停車方法違反〔駐停車方法〕

減点事項

法第47条第1項、第2項又は第3項に違反した場合

道路交通法第47条(停車又は駐車の方法)
 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。



適用事項 減点 路上10点 場内5点

1 発着点に駐停車する場合又は路端へ駐停車する場合に、道路の左側端から車体がおおむね0.3メートル以上離れているとき。(47条)

2 幅員がおおむね0.75メートル以上の路側帯(駐停車禁止のもの及び歩行者用のものを除く。)のある道路で駐停車する場合に、法令の規定以外の方法で駐停車し又は駐停車しようとしたとき。(47条)


運用解説

1 停車する場合は「できる限り道路の左側端に沿って」となっているから、左側端に歩行者等が通行している等の理由があるときは、可能な範囲で左側端に寄ればよいが駐車の場合は、「道路の左側端に沿って」となっているので、左側端と試験車との間をあけたり、斜めに止めてはならないのである。

2 停車及び駐車のできる路側帯で駐停車するときに、法令の規定どおり駐停車しない者に適用するものである。


県運用解説

場内の縁石等のない平面を発着点とする場合に道路左側端を標示する線を引いてあるところで、車体の一部が、その線を越えておおむね0.3メートル以上離れて駐車した場合も適用する。






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2009年03月25日18:50
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 車間距離不保持

運転免許技能試験採点基準 車間距離不保持


減点事項

法第26条に違反した場合

道路交通法第26条(車間距離の保持)
 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。



適用事項

他の車両等の直後を進行する場合に、その直前の車両等が急に停止した場合でもこれに追突をするのを避けられるように、直前の車両等との間に安全な距離を保たないとき。(26条)


備考

安全な距離とは、試験車の速度からおおむね15を減じた数字をメートルに読み替えた距離以上とする。


運用解説

この細目に示す車間距離の基準は、乾いた舗装道路面で、平均的運転能力の者が普通乗用車を運転した場合であるから、路面の状況等を考慮して適用すべきである。







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2009年03月25日17:11
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 急ブレーキ禁止違反

運転免許技能試験採点基準 急ブレーキ禁止違反


減点事項

法第24条に違反した場合

道路交通法第24条(急ブレーキの禁止)
 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。



適用事項 減点 路上10点 場内10点

後続車に追突されることとなるような減速若しくは停止をした場合又は車輪ロックさせたままおおむね1メートル以上滑走した場合若しくはおおむね0.4Gを超える強い減速度を生じるブレーキをかけた場合。ただし、前車が急ブレーキをかけた場合又は他の交通による急迫した侵害をうけた場合には適用しない。(24条)


備考

指定速度からの急停止において、車輪をロックさせたまま、おおむね1メートル以上滑走させた場合も適用する。


運用解説


1 この細目の趣旨は、必要がないのに後続車の妨害となるような(現実に後続車がない場合を含む。)急停止又は急減速(前進中にバックギアをかみ合わせた場合を含む。)をした場合をいい、細目「制動不円滑」では処理できない悪さのある場合に適用する。

2 おおむね0.5G〜0.6Gの減速度とは、バス内に立っている人が倒れるような状態といわれる。






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2009年03月25日16:28
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 警音器使用制限違反等

運転免許技能試験採点基準 警音器使用制限違反等

減点事項

法第54条第1項又は第2項に違反した場合

道路交通法第54条(警音器の使用等)
  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。


適用事項

1 みだりに警音器を鳴らした場合(54条)

2 道路標識等により指定された場所で、警音器を鳴らさない場合(54条)


運用解説

1 この細目に係わる道路標識は「警笛鳴らせ(328)」及び「警笛区間(328の2)」であり、道路標示はない。

2 この細目の重点は適用事項1で、警音器の乱用防止が目的である。予知し得ない突発事態を除き、警音器を用いて相手に試験車の接近を知らせることにより、安全運転に対する注意義務の軽減を図ろうとする行為は、にだりに警音器を鳴らしたことになり、本項目の適用となる。

3 旅客自動車運送事業等運輸規則第50条第2項第2号に、バスの運転者は「発車の直前に安全の確認ができた場合を除き、警音器を吹鳴すること。」となっているが、この細目の対象とはしない。

4 適用事項2は、指定された場所ごとに1回の適用とする。







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2009年03月25日12:56
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運転免許技能試験 合格 虎の巻 駐車措置違反

運転免許技能試験採点基準 駐車措置違反

減点事項

法第71条第1項第5号に違反又はその他車両の停止状態を保つための措置をしない場合。


適用事項 減点 路上5点 場内5点

発着点に戻り、次の措置をしないで下車した場合

1 ハンド(駐車)ブレーキをかけないとき。〔手B〕

2 エンジンをとみないとき。〔スイッチ〕

3 ギアをリバース又はロー(AT車はPレンジ。)に入れないとき。ただし、二輪車及び大特車には適用しない。〔ギア〕

4 大特車を駐車状態にする場合に、作業機具を接地しないとき。〔機具〕


備考

1 適用後注意を与える。

2 上覧第4項は、労働安全衛生規則第151条の11.第160条による。


運用解説

1 縦列駐車完了の意思表示のためハンドブレーキをかけるよう要求した場合に、ハンドブレーキをかけなくても適用事項1は適用しない。

2 発着点が平坦地の場合は、交通の方法に関する教則に示されているようにバックギアに入れておくことを原則とするが、ローギアに入れても適用事項3は適用しない。

3 大特車の作業機具操作とは異質なものかもしれないが、駐車状態を保つ方法のひとつとして接地しておく必要がある。なお、作業機具を下げる場合はアクセル操作を必要としないので、アクセルをふかして作業機具に強いショックを与えて接地した場合は「アクセルむら」の細目の適用事項3を適用する。







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2009年03月25日12:32
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